東京岐阜県人会規約

  (名称)

第1条 本会は東京岐阜県人会と称する。

  (事務所)

第2条 本会の事務所は、岐阜県東京事務所内に置く。

  (目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦と交流を深めるとともに、ふるさと岐阜の魅力を広く発信し、岐阜の発展に寄与することを目的とする。

  (会員資格及び種別)

第4条  本会の会員は、以下のいずれかに該当する個人又は法人で組織する。

(1)東京都及びその近県に在住の岐阜県出身及びその縁故の個人
(2)東京都及びその近県に所在の岐阜県ゆかりの法人
(3)前条の目的に賛同する個人及び法人

 (会費)

第5条 会員は、会費を納入しなければならない。

2 会費に関して、必要な事項は総会において定める。 

 (会員資格の喪失)

第6条  会員が次の各号の一に該当するときは、理事会において出席理事総数の3分の2 以上の議決を得たのち、会員資格を喪失させることができるものとする。

(1)本会の規約等に違反したとき
(2)会費を2ケ年以上納入しないとき

(役員等などの定数及び種別)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)理事  20人以上
(2)評議員 10人以上
(3)監事     3人以内

2 理事のうち、1人を会長、若干名を副会長、1人を幹事長とする。

(選任)

第8条 理事、評議員及び監事は総会において選任する。

2 各役員が前条に定める最低数を下まわった場合は、前項の規定にかかわらず、理事会 の議決を得て選任することができる。 

    ただし、この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を 受けなければならない。

3  会長、副会長及び幹事長は、理事会において理事の互選により定める。

  (職務)

第9条  理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

2  評議員は、理事会の決定事項を審査する。

3  監事は、業務の執行及び会計を監査する。

4  会長は、本会を代表し、業務を統括する。

5  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名による副会 長がその職務を代行する。

6 幹事長は、会長を補佐して、本会の会務を統括する。

(任期)

第10条  会長の任期は、一期2年、原則2期までとする。但し、やむを得ない理由があ る場合は3期までとすることができる。

2 副会長、幹事長の任期は、一期2年とするが、再任を妨げない。

3 他の役員の任期は就任後第2年目の通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を 妨げない。

4  補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間と する。

(辞任等)

第11条  役員が次の各号に該当するときは、会長がその任を解くことができる。ただし、その後に開催される理事会において、報告をするものとする。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)会長に辞任届が提出されたとき。

  (名誉会長、特別顧問及び顧問)

第12条  本会に名誉会長、名誉顧問、特別顧問及び顧問をそれぞれ若干名置くことができる。

2 名誉会長、名誉顧問は理事会が推薦し、会長が指名する。

3  特別顧問は、本会の発展及び円滑な運営に特に必要であると認められる役員、役員経 験者又はそれに準ずる者とし、理事会が推薦し、会長が指名する。

4 顧問は本会の発展及び円滑な運営に特に必要であると認められる者とし、理事会が推 薦し、会長が指名する。

5 理事会は、名誉会長、名誉顧問、特別顧問及び顧問に対し、重要事項について諮問することができる。

 (幹事)

第13条 幹事長は、本会の会務を処理するために必要な範囲で、会員の中から幹事若干 名を指名し、本会の具体的な会務の遂行に必要な職務を委嘱することができる。

2 幹事長は、幹事会を組織し、別に定める幹事会設置要項に基づき本会の具体的な会務 の遂行を行う。

3 幹事長は副幹事長を指名し、本会の会務を分担させることができる。

4 幹事の委嘱期間は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  (会議の種別)

第14条  本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

  (総会)

第15条  下記の事項はこれを総会に付議し、その承認をうけなければならない。

(1)前年度の収支決算
(2)新年度の収支予算
(3)前年度の事業実績
(4)新年度の事業計画
(5)第5条第2項に関すること
(6)第8条第1項及び同条第2項但書きに関すること
(7)本規約の改正に関すること

  (総会及び理事会の開催)

第16条  本会は、通常総会を毎年1回開催する。

2 理事会は年1回総会前を定例とし、必要に応じ随時開催する。

 (理事会)

第17条  理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。

(1)総会に付議すべき事項
(2)本会の会務執行に関する重要な事項

 (会議の召集)

第18条  総会及び理事会は、会長が召集する。

 (議長)

第19条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長の委任を受けて幹事長が代行することができるものとする。

 (議決)

第20条  総会及び理事会の議決は、特段の定めがある場合を除き、出席者の過半数の賛 同をもってこれを決する。

 (収入)

第21条  本会の経費は寄付金、会費及びその他の収入を以て充てる。

 (会計年度)

第22条  本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以て終る。

 (事務局)

第23条  本会に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には所要の職員を置く。

3 事務局長は、幹事の中から、幹事長が委嘱する。

 (細則)

第24条  本会則の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。

附則
この規定の変更は、平成12年11月15日から施行する。

附則
この規定の変更は、平成15年11月17日から施行する。

附則
この規定の変更は、平成19年11月14日から施行する。

附則
この規定の変更は、平成20年11月19日から施行する。

附則
この規定の変更は、平成23年11月11日から施行する。

附則
この規程の変更は、令和7年11月25日から施行する。